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被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人等を除く)は、特別寄与者として、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができます(民法1050条1項)。長男の嫁が親の介護をした場合、親の相続開始後、相続人に対して請求する場合が典型例です。
それでは、遺言により相続分がないものと指定された相続人が遺留分侵害額請求権を行使した場合のも、特別寄与者に対する特別寄与料を負担するのでしょうか?
最高裁令和5年10月26日決定は特別寄与料を負担しないと判断しましたのでご紹介します。
最高裁令和5年10月26日決定
事案の概要
⑴ Aは、令和2年6月、死亡した。Aの相続人は、Aの子であるB及びYの2名であり、X(特別寄与者)は、Bの妻である。
⑵ Aは、生前、Aの有する財産全部をBに相続させる旨の遺言をしていた。同遺言は、Bの相続分を全部と指定し、Yの相続分をないものと指定する趣旨を含むものである。
⑶ Yは、令和3年3月、Bに対し、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をした。
⑷ XはYに対し、民法1050条に基づき、特別寄与料のうち相手方が負担すべき額として相当額の支払を求めた。
高裁
高裁は、相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料について、民法900条から902条までの規定により算定した相続分(以下「法定相続分等」という。)に応じた額を負担するから(同法1050条5項)、遺言により相続分がないものと指定された相続人は特別寄与料を負担せず、このことは当該相続人が遺留分侵害額請求権を行使したとしても左右されないと判断して、本件申立てを却下すべきものとしました。
最高裁
最高裁は次のように述べて、高裁を維持しました。
「民法1050条5項は、相続人が数人ある場合における各相続人の特別寄与料の負担割合について、相続人間の公平に配慮しつつ、特別寄与料をめぐる紛争の複雑化、長期化を防止する観点から、相続人の構成、遺言の有無及びその内容により定まる明確な基準である法定相続分等によることとしたものと解される。このような同項の趣旨に照らせば、遺留分侵害額請求権の行使という同項が規定しない事情によって、上記負担割合が法定相続分等から修正されるものではないというべきである。
そうすると、遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当である。」
(弁護士 井上元)