内縁配偶者の相続権
離別により内縁が解消される場合には離婚に伴う財産分与の規定(民法768条)が類推適用されますが、死亡による内縁の場合には財産分与の規定は適用されません。
学説上、類推適用すべきとの見解も有力ですが、最高裁平成12年3月10日判決は類推適用を否定しました。
したがって、内縁・事実婚・パートナーシップの場合、遺言を残すか、共有名義にしておくなどの方策をとることが必要となります。
最高裁平成12年3月10日・民集54巻3号1040頁
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することはできないと解するのが相当である。民法は、法律上の夫婦の婚姻解消時における財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については、離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し、前者の場合には財産分与の方法を用意し、後者の場合には相続により財産を承継させることでこれを処理するものとしている。このことにかんがみると、内縁の夫婦について、離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得るとしても、死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである。また、死亡した内縁配偶者の扶養義務が遺産の負担となってその相続人に承継されると解する余地もない。したがって、生存内縁配偶者が死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有するものと解することはできないといわざるを得ない。