相続人の中に養子がいる場合の相続税

実子に限らず養子も相続人になります。

相続税の計算をする場合、①相続税の基礎控除額、②生命保険金の非課税限度額、③死亡退職金の非課税限度額、④相続税の総額の計算につき、法定相続人の数を基に行われますが、法定相続人の数に含める養子の数は、一定数制限されています。

相続税の計算における養子の数の制限

  1. 被相続人に実の子供がいる場合  1人まで
  2. 被相続人に実の子供がいない場合 2人まで

ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記1.または2.の養子の数に含めることはできません。

例外

ただし、次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。不当な節税のおそれがないためです。

  1. 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
  2. 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
  3. 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
  4. 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。

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