非嫡出子の相続分差別規定を憲法違反とした最決H25.9.4の射程範囲

従来、民法では、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」と定められていました(改正前民法900条4号ただし書前段)。嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子)と認知された非嫡出子(婚外子)がいる場合には、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていたのです。

このような嫡出子と非嫡出子の相続分について差を設けることは憲法14条1項(法の下の平等)に違反し、違憲ではないかと争われてきましたが、最高裁は憲法に違反しないとの立場をとり続けてきました。

ところが、最高裁大法廷平成25年9月4日決定・民集67巻6号1320頁は、民法900条4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定(本件規定)は憲法14条1項(法の下の平等)に違反すると判断しました。

この最高裁平成25年9月4日決定は、本件規定は憲法14条1項に違反しないとした最高裁大法廷平成7年7月5日決定を変更したものであり、歴史的な転換点となる重大なものです。

そして、この決定を受けて、平成25年(2013年)12月5日に民法が改正され、民法900条4号ただし書前段が削除されました。そして、改正後の900条は、平成25年大法廷決定の翌日である平成25年(2013年)9月5日以降に開始した相続について適用されます。

平成25年(2013年)9月4日以前に開始した相続についての適用

最高裁平成25年9月4日決定は「本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである。」とし、「本決定は、本件規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断するものであり、平成7年大法廷決定並びに前記3(3)キの小法廷判決及び小法廷決定が、それより以前に相続が開始した事件についてその相続開始時点での本件規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではない。」と判示しています。
そこで、以前の最高裁判決及び最高裁決定の事案における相続開始日を確認する必要があります。

①最高裁第1小法廷平成12年1月27日判決(相続日は不明)

②最高裁第2小法廷平成15年3月28日判決(平成12年9月相続開始)

③最高裁第1小法廷平成15年3月31日判決(②と同じ)

④最高裁第1小法廷平成16年10月14日判決(②と同じ)

⑤最高裁第2小法廷平成21年9月30日決定(平成12年6月相続開始)

結局、最高裁平成25年9月4日決定は遅くとも平成13年7月当時において本件規定は違憲であるとし、最高裁平成15年3月28日判決は平成12年9月当時において本件規定は違憲ではないとしていますので、平成12年10月から平成13年6月までに開始した相続については、本件規定が合憲となるのか違憲となるのかグレーゾーンにあるということになります。

追記

那覇家裁令和5年2月28日審判は、平成13年2月に開始した相続につき、平成25年改正前の民法900条4号ただし書き前段(嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする部分)は適用されないとしました。

那覇家裁令和5年2月28日審判(判例タイムズ1514号250頁)

「3 法定相続分について
本件相続開始日は、平成25年12月11日より前であるため、平成25年法律第94号による改正前の民法900条4号ただし書き前段(嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする部分)を適用すべきかが問題となる。

この点、本件相続開始日は、前記部分の憲法適合性に関する各最高裁判例が判断していない時期に該当するため、前記適用の点につき拘束力のある判例は存在しない。

そこで、我が国の婚姻や家族の実態、諸外国の立法傾向や条約の存在に係る状況及び立法動向や最高裁判所判例に関する評価を踏まえて検討するに、平成13年2月当時においても、法律婚制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきていたものということができ、当時の立法府の裁量を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきであり、本件相続開始時点においても、前記部分に係る民法の規定は、憲法14条1項に違反していたものというべきである(最高裁平成25年9月4日大法廷決定・民集67巻6号1320頁参照)。

そうすると、本件では、いずれも被相続人の子である申立人ら及び相手方らの法定相続分は等しい割合とすべきである。」

確定的なものとなった法律関係への影響

最高裁平成25年9月4日決定は「本決定の違憲判断は、Aの相続の開始時から本決定までの間に開始した他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。」と判示しています。
つまり、平成13年7月以降に開始した相続については嫡出子と非嫡出子の相続分は平等ですが、遺産の分割の審判その他の裁判、遺産分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係の効力は覆らないということです。

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