相続人の配偶者や子に対する贈与は特別受益に該当するか?

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を請けたり、生前に贈与を受けたりした者がいた場合、特別受益として計算上贈与を相続財産に持ち戻して相続分が算定されます。

特別受益(民法903条)は、相続人に対する贈与が該当するのが原則ですが、相続人の配偶者や子に対する贈与が該当するか否かにつき争いとなることがあります。

裁判例では、実質的に共同相続人に対する贈与に当たると認められる場合にのみ、当該相続人に対する特別受益となると解されています。

福島家裁白川支部昭和55年5月24日審判・家庭裁判月報33巻4号75頁

同審判は、次のように述べて被相続人の相続人の配偶者に対する贈与を特別受益と認めました。

「本件贈与は、相続人である相手方Aに対してではなく、その夫であるBに対してなされているのであるから、形式的に見る限り特別受益にはあたらないことになる。しかし、通常配偶者の一方に贈与がなされれば、他の配偶者もこれにより多かれ少なかれ利益を受けるのであり、場合によっては、直接の贈与を受けたのと異ならないこともありうる。遺産分割にあたっては、当事者の実質的な公平を図ることが重要であることは言うまでもないところ右のような場合、形式的に贈与の当事者でないという理由で、相続人のうちある者が受けている利益を無視して遺産の分割を行うことは、相続人間の実質的な公平を害することになるのであって、贈与の経緯、贈与された物の価値、性質これにより相続人の受けている利益などを考慮し、実質的には相続人に直接贈与されたのと異ならないと認められる場合には、たとえ相続人の配偶者に対してなされた贈与であってもこれを相続人の特別受益とみて、遺産の分割をすべきである。

これを本件についてみると、前認定の贈与にいたる経緯から明らかなとおり、本件贈与はA夫婦が分家をする際に、その生計の資本としてAの父親である被相続人からなされたものであり、とくに贈与された土地のうち大部分を占める農地についてみると、これを利用するのは農業に従事しているAであること、また、右贈与は被相続人の農業を手伝ってくれたことに対する謝礼の趣旨も含まれていると認められるが、農業を手伝ったのはAであることなどの事情からすると、被相続人が贈与した趣旨はAに利益を与えることに主眼があつたと判断される。登記簿上Bの名義にしたのは、Aが述ベているように、夫をたてたほうがよいとの配慮からそのようにしたのではないかと推測される。以上のとおり本件贈与は直接Aになされたのと実質的には異ならないし、また、その評価も、遺産の総額が、2147万3000円であるのに対し、贈与財産の額は1355万1400円であり、両者の総計額の38パーセントにもなることを考慮すると、右贈与によりAの受ける利益を無視して遺産分割をすることは、相続人間の公平に反するというべきであり、本件贈与はAに対する特別受益にあたると解するのが相当である。」

東京高裁平成21年4月28日決定・家庭裁判月報62巻9号75頁

被相続人が相手方Aの長男Bを約15年間養育していたものであるから,相手方Aの特別受益を認めるべきであるとの主張に対し、次のように判断しました。

「特別受益として持戻しの対象となるのは、共同相続人に対する贈与のみであるから、その親族に対して贈与があったことにより共同相続人が間接的に利益を得たとしても、これは特別受益には該当しないものであり、これが実質的に共同相続人に対する贈与に当たると認められる場合にのみ、当該相続人に対する特別受益となるものというべきである。本件においては、被相続人の相続人ではない相手方Aの長男Bに対する養育費用の支払は、被相続人が現実にBを養育していたことにかんがみれば、実質的に相手方Aヘの生前贈与に当たると認めることはできない。」

東京地裁平成28年4月18日判決・判例秘書

被相続人による孫の学費等の負担は特別受益には該当しないとしました。

「ア 民法903条によって持戻しの対象となるのは、共同相続人に対する贈与のみであって、その親族に対して贈与があったことにより、共同相続人が間接的に利益を得たとしても、当該利益は特別受益には該当せず、これが実質的に共同相続人に対する贈与に当たると認められる場合にのみ、当該相続人に対する特別受益となる(東京高裁平成21年4月28日決定・家庭裁判月報62巻9号75頁参照)。
イ 上記(1)で認定した事実によれば、本件養育費は、被相続人自身が実際にBを養育する過程で、その時々に支出したBの学費、医療費、被服費及びその他生活費であるから、原告に対する生前贈与ではないことは明らかであり、原告が、Bの親として扶養義務を果たす上で本来必要な支出を免れたとしても、それは間接的な利益にすぎないというべきである。また、実質的にも、被相続人が実際にBを養育する過程でその時々で負担してきた費用を原告に対する贈与と同視できるものと認めるに足りる事情はうかがえない。

このことは、原告の求めに応じて被相続人がBの養育を引き受けたのだとしても異ならないというべきである。」

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