相続分譲渡と特別受益
前の相続において相続分の譲渡が行われた場合、後の相続において特別受益となるのでしょうか?
具体例
①被相続人Aが死亡し、配偶者W、子XとYが相続した。Aの相続において、Wはその相続分をYに譲渡し、XとYの間で遺産分割が行われた。
②その後、Wが死亡し、子XとYが相続した。
このように共同相続人間で相続分の無償譲渡がされた場合(WのYに対する相続分の譲渡)、譲渡をした者(W)の相続において、この無償譲渡が特別受益になるか否かという問題です。
この点につき、遺留分減殺請求に関する最高裁平成30年10月19日判決は特別受益になると判断しています。
最高裁平成30年10月19日判決・民集72巻5号900頁
共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、相続分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される。そして、相続分の譲渡を受けた共同相続人は、従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割手続等に加わり、当該遺産分割手続等において、他の共同相続人に対し、従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分との合計に相当する価額の相続財産の分配を求めることができることとなる。
このように、相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる。遺産の分割が相続開始の時に遡ってその効力を生ずる(民法909条本文)とされていることは、以上のように解することの妨げとなるものではない。したがって、共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。