戸籍が廃棄された場合の不動産相続登記
不動産(土地や建物)を所有している方が死亡すると、相続人全員で遺産分割協議を行って相続登記を行うことになります。
手続としては、亡くなった被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍等を取り寄せて、相続人を確定させる必要があります。そして、相続人が1人だけならそのまま相続登記の申請ができますし、複数の相続人がいる場合には遺産分割協議を行って相続登記の申請をすることになります。
相続登記を申請するためには、被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍等を提出する必要がありますが、戸籍が廃棄処分されていたり焼失したりして揃わない場合があります。
このような場合、原則として、他の相続人全員の「他の相続人はない」旨の上申書を提出する必要があります。
戸籍が揃わないため相続登記が困難な場合には専門家に相談するようにしてください。