高齢者の遺言で注意すること

高齢者の方は、加齢により判断能力が低下していたり、場合によっては初期の認知症が発症していることもあります。このような場合であっても、意思能力がある限り、遺言をすることができます。しかし、遺言者の死亡後、その遺言で不利な扱いを受けることになった相続人から、「遺言書作成当時、遺言者の認知症が進行していたから遺言は無効だ」と主張され、遺言無効確認訴訟を提起されることも考えられます。

このような場合に備え、高齢者の方が遺言をする場合、次のような方策を取ることが考えられます。

①公正証書遺言を作成すること

公証人が遺言者本人と面談し、遺言者の意思能力を確認したうえで公正証書遺言を作成するので、遺言者の意思能力の存在が認定される可能性が高くなります。

②医師の診断書等を作成してもらう

遺言作成の際、医師に診断してもらい、意思能力がある旨の診断書を作成してもらうことが考えられます。2020年時点において、MRIで脳を撮影し、意思能力が存する旨の鑑定書を作成してくれる機関も登場しており、時間や費用がかかりますが、将来、無効だと争われる可能性が高い場合には検討すべきかもしれません。

③遺言書を作成する際の遺言者の状況やメッセージを動画で撮影する

近時、動画を撮影することも増えているようです。簡単にできますので、ご検討いただければと思います。ただし、不自然な動画の場合に証拠能力を否定した裁判例(東京高裁平成29年3月22日判決・判例時報2379号46頁)もありますので、作為を施すことなく、ありのままの状態を撮影するべきでしょう。

ただし、上記のような方策にこだわるため、遺言書作成を引き延ばし、結局、遺言を作成することができなくなってしまうと本末転倒です。自筆証書遺言でかまいませんので、なるべく早めに遺言を作成すべきです。

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