隔絶地遺言について

隔絶地遺言とは?

隔絶地遺言には伝染病隔離者遺言と在船者遺言があります。

伝染病隔離者遺言(民法977条)

伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人および証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。

この場合には、遺言者、筆者、立会人および証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません(民法980条)。

在船者遺言(民法978条)

船舶中に在る者は、船長または事務員1人および証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。

この場合には、遺言者、筆者、立会人および証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません(民法980条)。

注意点

  1. 危急時遺言とは異なり家庭裁判所の確認は不要です。
  2. 相続開始後、検認が必要です(民法1004条)。
  3. 遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、当該遺言は効力を生じません(民法983条)。したがって、その場合、別途、遺言を作成する必要があります。ただし、自筆証書遺言としての方式・要件を備えているときは、6ヶ月以上の期間が過ぎても効力を失うことはありません。

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