花押は自筆証書遺言の押印の要件を満たさない

自筆証書遺言につき押印が要件とされていますが(民法968条1項)、花押は押印の要件を満たさないと判断されました。

最高裁平成28年6月3日判決・民集70巻5号1263頁

事案の概要

被相続人である遺言者は、平成15年〇月〇日付けで「家督及び財産はXを家督相続人としてa家を継承させる。」という記載を含む全文、上記日付及び氏名を自書して自筆証書遺言を作成しました。しかし、その名下にいわゆる花押を書いたものであるものの、印章による押印がありませんでした。そこで、Xと他の相続人との間で、上記遺言が有効か否かにつき争いが生じました。

最高裁判決

最高裁は次のように述べて遺言は無効であるとしました。

「花押を書くことは、印章による押印とは異なるから、民法968条1項の押印の要件を満たすものであると直ちにいうことはできない。

そして、民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書のほかに、押印をも要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁参照)、我が国において、印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。以上によれば、花押を書くことは、印章による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。」

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