遺留分率の注意点
配偶者(夫もしくは妻)、子、直系尊属(父母など)は遺留分を有しており、この遺留分を侵害する遺言があっても遺留分相当の財産を取り戻すことができます。兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1042条)。
遺留分率は、
- 直系尊属のみが相続人である場合:3分の1
- 1以外の場合:2分の1
となります(民法1042条1項)。
注意すべき点は、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の遺留分です。この場合、法定相続分は妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1ですが、妻の個別的遺留分は、1/2(遺留分率)×3/4(法定相続分)=3/8とはなりません。
兄弟姉妹には遺留分はありませんので、総体的遺留分1/2全てが配偶者の遺留分となるのです。
間違いやすい点ですので注意してください。