相続放棄
被相続人が亡くなり、自分が相続人となったものの、①借金が多いので相続したくない、②被相続人とは疎遠になっていたので相続手続に巻き込まれたくない、などの理由で相続放棄を希望される方もおられるものと思います。
家庭裁判所に対する相続放棄申述の手続自体は難しいものではありませんが、戸籍謄本などの提出書類の取得、自分が相続放棄した場合の次順位の相続人に対応、債権者への対応など、ご自分での対応は困難なこともあります。
相続放棄でお悩みの方は、当事務所にご相談いただければ、適切な助言、サポートをさせていただきます。
目次
相続放棄とは?
相続人は、相続開始によって被相続人の財産上の権利義務を承継しますが、家庭裁判所に申述することによって自由に相続を放棄することができます(民法938条)。これが相続放棄です。
相続した結果、多大な借金を相続してしまうという事態を防ぐために、相続人が相続を放棄して、借金を引き継がないことができるのです。
ただし、相続放棄をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄することになり、一部のみを放棄することはできません。
相続財産のうち借金が多い場合に相続放棄がなされることが多いのですが、積極的財産が多い場合であっても相続放棄をすることができます。例えば、A、B、Cの間における遺産分割協議で、Aが亡父の遺産(積極的財産と借金)の全てを相続し、BやCは財産を全く取得しない旨の遺産分割を行うこともできますが、数年後、Aが借金を返済することができなくなった時点において、BやCが債権者から相続分に応じた借金の返済を求められることもあり得ます。このような場合には相続放棄を選択した方がよかったことになります。
また、相続分の放棄という制度があります、これは相続放棄と似ていますが、相続債務を免れるわけではありませんので注意してください。
熟慮期間
熟慮期間とは?
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄もしくは限定承認の手続をとらなければなりません(民法915条1項)。この期間を「熟慮期間」といいます。相続が開始した場合、まず、何時までに相続放棄もしくは限定承認の手続をとる必要があるのか確認してください。
相続人が未成年者または成年被後見人である場合は、熟慮期間は、法定代理人がその者のために相続の開始があったことを知った時から起算されます(民法917条)。東京地裁平成24年3月27日判決・判例秘書は、被相続人の死亡以前から統合失調症に罹患し、判断能力及び意思決定能力がなく、法定代理人もいない者には、民法915条1項の相続放棄の熟慮期間である起算点は未だ到来していないとし、この者を被告とする請求を棄却しています。
熟慮期間の伸長
3ヶ月の熟慮期間内に判断ができなければ、事前に家庭裁判所に相続放棄もしくは限定承認の期間を伸長する旨の請求をすることができます(民法915条1項ただし書)。
通常では3ヶ月の期間伸長が認められることが多いようですが、万一、伸長が認められなければ当初の期限内に相続放棄もしくは限定承認の手続を行う必要がありますので、余裕をもって早めに伸長の請求をしてください。
熟慮期間の再度の伸長は当然には認められず、相続財産の多寡や事案の複雑性などの事情が考慮されて判断されることになります。
伸長の判断基準につき、大阪高裁昭和50年6月25日決定・家庭裁判月報28巻8号49頁は「相続の承認又は放棄の期間の延伸とは、相続の単純承認及び限定承認並びに相続の放棄の期間の延伸を言い、相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができ(民法第923条参照)、相続人が限定承認をしようとするときは、民法第915条第1項の期間内に財産目録を調製して、これを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない(同法第924条参照)のである。従って、相続の限定承認の期間の延伸の申立を審理するに当つては、相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地所在などの状況のみならず、相続財産の積極、消極財産の存在、限定承認をするについての共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の調整期間などを考慮して審理するを要するものと解するのが相当である。」とし、伸長の申立を却下した原審判を取消し、差し戻しています。
熟慮期間の繰下げ
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、①被相続人死亡の事実のほか、②これにより自己が相続人になることを覚知したことを要し、かつ、これをもって足りるとされてきましたが、相続人3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当とされています(最高裁判所昭和59年4月27日判決・民集38巻6号698頁)。
一見、3ヶ月の熟慮期間が過ぎていても相続放棄ができることもあります。
熟慮期間中の財産管理
相続人は、相続開始から相続の承認または放棄をするまで、自己の固有財産に対するのと同一の注意をもって相続財産を管理すれば足ります(民法918条1項)。
財産調査および借金の調査
相続が開始した場合、相続人は、熟慮期間中に、財産調査や借金の調査を行うことができます(民法915条2項)。
財産については、不動産(土地、建物)、預貯金、株式、投資信託、自動車など全てを整理し、時価評価してみましょう。
負債については、返済が滞ると債権者から請求書が届いたりしますので、これらは必ず確認してください。そして、債権者に問い合わせて残額を確認してください。ただし、古い借金である場合には消滅時効にかかっている可能性もあります。信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に問い合わせるなどの調査も有効です。
コラム
単純承認
単純承認とは?
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継することです(民法920条)。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も、無限に権利義務を承継します。
そして、一定の場合、単純承認したものとみなされます(民法921条)。これを「法定単純承認」といいます。
相続が開始した後、相続放棄をする可能性があるのなら、法定単純承認に該当することは絶対にしないようにしてください。例えば、周りの人間に「銀行に死亡したことを伝えたら預金が凍結されるので、早めに預金を引き出すべき」と言われても、いったん引き出してしまえば、単純承認したとみなされ、相続放棄をすることができなくなる可能性がありますので、十分に注意してください。
法定単純承認
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます(民法第921条)。
1号 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
「処分」が単純承認したものとみなされる理由は、本来、かかる行為は相続人が単純承認をしない限りしてはならないところであるから、これにより黙示の単純承認があるものと推認しうるのみならず、第三者から見ても単純承認があったと信ずるのが当然であると認められるからです(最高裁昭和42年4月27日判決・民集21巻3号741頁)。
ただし、保存行為および第602条(短期賃貸借)に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りではありません(同号ただし書)。
2号 相続人が熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき
相続人が熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったときも単純承認したものとみなされます。ただし、熟慮期間の繰下げの問題があることは上述したとおりです。
3号 限定承認または相続放棄後にされた隠匿・消費等
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときも単純承認したものとみなされます。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りではありません。
財産目録の作成は限定承認をするときにのみ必要ですから、悪意で財産目録に記載しなかった場合に単純承認が擬制されるのは、相続人が限定承認をした事案に限られます(東京高裁昭和41年11月29日判決・金融・商事判例40号10頁)。
コラム
相続放棄の効果
相続放棄をした者は、その相続に関しては、はじめから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。
相続の放棄をしたのが血族相続人の全員であったときは、次順位の血族相続人が相続人となります。被相続人Aが死亡し、妻Wと子Bが相続人であるケースで、Xの兄弟Cがいる場合、Bが相続放棄すれば、WとCが相続人になり、Cも相続放棄しなければ、Wに遺産を集中することができません。間違いやすいところですので注意してください。
コラム
相続放棄の手続
相続開始地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をし、相続放棄の申述を受理する審判を受けることにより相続放棄の効果が生じます(民法938条、家事事件手続法201条1項)。
相続放棄の申述書の提出
相続放棄の申述書を作成し、添付書類を添付して、家庭裁判所に提出します。
管轄裁判所
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄の申述後の流れ
家庭裁判所から、相続放棄の申述に関する照会が行われ、回答書の提出を求められます。弁護士が代理人として相続放棄の申述書を提出したなどの場合には照会が行われないこともあります。
家庭裁判所による審査の結果、受理されれば、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
不受理の場合
相続放棄の申述が不受理となり、これに不服があれば、2週間以内に、高等裁判所に即時抗告を行う必要があります。
未成年者の相続放棄と利益相反
未成年者が相続放棄する場合、法定代理人(親権者)が相続放棄の申述をすることになります。
しかし、被相続人Aが死亡し、配偶者Wと未成年の子Aが相続人である場合、WがAの親権者として相続放棄するとWが全ての財産を相続することになり、WとAの利益が相反することになりますので、Aが相続放棄するためには、Aの特別代理人選任を家庭裁判所に請求し、特別代理人が相続放棄申述を行わなければなりません(民法826条1項)。
また、配偶者Wと未成年の子Aと未成年の子Bが相続人であり、Aが相続放棄するためにも特別代理人の選任が必要です。Aが相続放棄するとBの相続分が増え利益相反となるからです(民法826条2項)。
ただし、Wが、AおよびBを代理して相続放棄する前または同時にW自身について相続放棄しておれば、A、Bが相続放棄してもWの利益にはなりませんので、利益相反にならず、WはA、Bの親権者として相続放棄をすることができます(最高裁昭和53年2月24日判決・民集32巻1号98頁)。
相続放棄の撤回・無効
いったん相続放棄の申述をして受理された後、知らなかった遺産があり、積極財産の方が多いことが判明したような場合、相続放棄を覆すことができるのでしょうか?
相続放棄の撤回
相続の承認及び放棄は、第915条1項の期間内でも撤回することができません(民法919条1項)。
相続の承認や放棄は相続人の資格を確定させる重要なものですから、一度相続の承認や放棄がされたにもかかわらず、その撤回が認められてしまうと、他の共同相続人や相続債権者などの立場を不安定にし、相続による法律関係の安定を害することになるからです。
したがって、相続放棄する場合は慎重に判断してください。
ただし、家庭裁判所の実務では、相続放棄の申述書が家庭裁判所に提出された後でも受理されるまでは相続放棄の申述の撤回(取下げ)が認められているようです。
相続放棄の取消し
撤回は認められていませんが、民法919条2項は、相続放棄の取消しをすることは認めています。相続放棄の取り消しができるのは、詐欺・強迫によって相続放棄がなされた場合や、相続放棄した者が未成年者等の制限能力者であった場合などです。
相続放棄を取り消すためには、相続放棄の申述をした家庭裁判所に対し、相続放棄の取消申述書を提出し(民法919条4項)、家庭裁判所が取消しの申述の受理の審判をすると、取消しの効力が生じます(家事事件手続法201条7項)。
相続放棄の取消権は、追認することができる時から6ヶ月間行使しないと時効消滅します。相続放棄をした時から10年経過したときも取消権は消滅します(民法919条3項)。
無効
相続放棄に錯誤があれば、当該相続放棄は無効となります。最高裁昭和40年5月27日判決・判例タイムズ179号121頁は、錯誤による無効の可能性を認めています(ただし、当該事案では錯誤を認めませんでした)。
また、代理権のない者が行った相続放棄は無効です。
コラム
相続放棄後の相続財産の管理
相続の放棄をした者は、はじめから相続人とならなかったものとみなされますが(民法939条)、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければなりません(民法940条1項)。相続人が相続放棄をしたからといって、相続財産を管理しなくなると、それにより当該相続財産が滅失・毀損されて他の相続人に損害を与える可能性があり、そのような事態を防止する必要があるからです。
従来、法定相続人の全員が相続放棄をし、次順位の相続人が存在しない場合に、誰が管理継続義務を負うかは明らかではありませんでした。また、相続の放棄をした者が相続財産を現に占有していない場合にまで管理継続義務を負うかどうかや、その義務の内容及び終期も明らかではないため、相続の放棄をしたにもかかわらず、過剰な負担を強いられるケースがあるとの指摘もありました。
そこで、令和3年民法改正により、相続の放棄をした者が同項の義務を負うのは、放棄の申述時に相続財産に属する財産を現に占有している場合に限られることが明記されました(新民法940条1項)。
また、相続財産の引渡しを受けるべき者がその受領を拒んだとき(例えば、相続人が受領を拒絶したケース)やこれを受領することができないとき(例えば、相続人の全員が相続の放棄をしたが、相続財産清算人が選任されていないケース)は、相続の放棄をした者は、その財産を供託すること(民法494条1項1号・2号)によって、その管理業務を終了させることができます。
相続財産が土地などの金銭以外の財産であって供託に適さない場合や供託が困難な事情がある場合には、相続の放棄をした者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託すること(民法497条)により、その管理業務を終了させることができます。