遺産分割交渉・調停・審判等(紛争性のあるもの)

他の相続人との間で、

①相続財産の範囲

②特別受益

③寄与分

などについて争いがあり、紛争性の高い相続では、調停・審判も視野に入れて行動する必要があります。特にきょうだいを当事者とする相続案件では感情面での対立から紛争が激化することも見受けられます。

このような紛争を解決するためには、事案を緻密に分析し、的確な解決策をとる必要があります。

当事務所にご依頼いただければ、相続人調査、遺産調査を行ったうえで、代理人として交渉、調停・審判などの裁判手続を行います。

費用

着手金40万円(税込44万円)
報酬取得額の8%(税込8.8%)
実費別途

複雑または特殊な事情がある場合は別途見積致します。

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