公正証書遺言作成サポート
近年、公正証書遺言だけでも年間10万件以上の遺言が作成されており、多くの方が遺言を作成されています。また、2020年(令和2年)7月10日から法務局における自筆証書遺言の保管制度も開始し、遺言を残すことが、ますます身近なものとなっています。
遺言は、遺言認知などを除きますと、自分が築いた財産の分配方法についての意思を表明するものであり、また、自分の死後における相続人間の争いを予防するための重要な手段でもあります。
遺言を作成される場合に重要なことは、①的確な内容の遺言を作成することと、②有効な遺言となるよう形式面で注意することです。
また、遺言者の意思を実現するためには、相続開始後に、確実に遺言の内容が執行されることも重要です。
当事務所にご依頼いただければ、文案の作成、公証人との打合せ、公証役場への出頭などの手続を行います。証人(2名)を用意できない方の場合、当事務所が証人となります。
費用
基本手数料 | 10万円(税込11万円)~20万円(税込22万円) |
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証人手数料 | 1人当たり2万円(税込2.2万円) |
実費 | 別途 |
※複雑または特殊な事情がある場合は別途見積致します。
遺言の基礎知識
- 遺言事項の限定
- 遺言を作成する必要があるケースの具体例
- 遺言をすることができる者
- 遺言の方式
- 国外における遺言作成の方式
- 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言の保管制度
- 公正証書遺言
- どの方式の遺言を作成すべきか
- 遺言の撤回
- 遺言内容の注意点
- 遺贈
- 付言事項の活用
- 遺言の保管方法
- 遺言書が見つかった場合の対応
- 検認
- 遺言の執行
- 遺言執行者