遺留分侵害額請求

人は自分の財産を生前に自由に処分することができますし、遺言を作成することにより死後に処分することもできます。

しかし、全ての財産が処分されてしまいますと遺族の生活の安定がおびやかされます。また、特定の相続人などに多くの財産が譲られてしまいますと不公平になってしまいます。

そこで、民法は、一定の範囲の相続人に一定の割合の相続分を保障する制度をもうけています。これが遺留分です。

遺留分を侵害する遺贈、贈与などがある場合、遺留分を侵害された相続人は、侵害額を自己に戻すよう請求することができます。この権利が遺留分侵害額の請求権です。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することによって遺留分相当額を取り戻すことができますし、逆に、他の相続人の遺留分を侵害している相続人は、遺留分侵害額請求権を行使されることにより、遺留分相当額を支払わなければなりません。

 

遺留分侵害額の請求は複雑であり、一般の方が自分の判断で行うことは危険です。

当事務所にご依頼いただければ、相続人調査、遺産調査を行ったうえで、代理人として交渉、調停・審判などの裁判手続を行います。

遺留分侵害額の請求を受けた方もご相談いただければ対応致します。

費用

着手金40万円(税込44万円)
報酬取得額の12%(税込13.2%)
実費別途

複雑または特殊な事情がある場合は別途見積致します。

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