相続放棄
被相続人が亡くなり、自分が相続人となったものの、①借金が多いので相続したくない、②被相続人とは疎遠になっていたので相続手続に巻き込まれたくない、などの理由で相続放棄を希望される方もおられるものと思います。
家庭裁判所に対する相続放棄申述の手続自体は難しいものではありませんが、戸籍謄本などの提出書類の取得、自分が相続放棄した場合の次順位の相続人に対応、債権者への対応など、ご自分での対応は困難なこともあります。
当事務所にご依頼いただければ、相続人調査を行ったうえで、裁判手続を代理します。
費用
基本手数料 | 5万円(税込5.5万円) |
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2人目以降 | 1人につき3万円(税込3.3万円) |
実費 | 別途 |
※複雑または特殊な事情がある場合は別途見積致します。