特別縁故者
相続人のいない方が財産を残して亡くなられることがあります。
この場合、残された財産は最終的には国庫に帰属しますが、死亡した方と特別の縁故にあった方に対して財産が分与されることがあります。
財産の分与を求めることができる方は、
①被相続人と生計を同じくしていた方
②被相続人の療養看護に努めた方
③その他被相続人と特別の縁故があった方
とされています。
当事務所にご依頼いただければ、裁判手続全般を代理します。
相続財産清算人選任未了の場合
相続財産清算人選任申立ておよび特別縁故者に対する相続財産分与申立ての手続全般を行います。
費用
着手金 | 30万円(税込33万円) |
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報酬 | 取得額の8%(税込8.8%) |
実費 | 別途 |
※複雑または特殊な事情がある場合は別途見積致します。
相続財産清算人選任済の場合
特別縁故者に対する相続財産分与申立ての手続を行います。
費用
着手金 | 10万円(税込11万円) |
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報酬 | 取得額の8%(税込8.8%) |
実費 | 別途 |
※複雑または特殊な事情がある場合は別途見積致します。