夫が死亡して妻及び子が限定承認した事例
事案の概要
被相続人の妻と子から、被相続人は生前借金を繰り返しており、将来、借金が出てくると困るので限定承認したいとの依頼がありました。
相続人全員の代理人として家庭裁判所に限定承認の申述を行いました。そして、限定承認の官報での公告などの手続を行ったところ、債権者からの請求もなく、限定承認の手続を終了しました。
コメント
被相続人が主債務者であるのなら支払いが止まると請求書等により負債が判明することが多いと思われますが、保証債務の場合には主債務者が支払いを続けている限り顕在化しません。本件では万一のことを考えて限定承認を行ったものです。