祭祀承継の審判書により所有権移転登記を得た事例
事案の概要
祖父名義の墓地が残されており、多数の相続人間で承継者が決まらなかったため、祭祀承継者指定を求める調停を申し立てました。
他の相続人は墓地の承継を希望しなかったため、当方が墓地を承継することとし、裁判所から、①当方を祭祀承継者に指定すること、②他の者は当方に対し民法897条による承継を原因とする所有権移転登記手続をすること、等の内容の調停に代わる審判(家事事件手続法284条)を出してもらいました。
コメント
墓地の所有権移転登記は、祭祀承継を原因とする方法と遺産分割を原因とする方法があります。祭祀承継を原因とする場合には所有権移転登記をする旨の条項が必要となりますので注意が必要です。