那覇家裁令和5年2月28日審判を追記しました
コラム「非嫡出子の相続分差別規定を憲法違反とした最決H25.9.4の射程範囲」に、平成13年2月に開始した相続につき平成25年改正前の民法900条4号ただし書き前段(嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする部分)は適用されないとした那覇家裁令和5年2月28日審判を追記しました。
初回のご相談は 1 時間まで無料
御予約受付:0120-967-330(平日 午前9:30 ~ 12 時、午後1時~ 5:30)
フリーダイヤルで繋がらない場合は 06-6226-5535まで
コラム「非嫡出子の相続分差別規定を憲法違反とした最決H25.9.4の射程範囲」に、平成13年2月に開始した相続につき平成25年改正前の民法900条4号ただし書き前段(嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする部分)は適用されないとした那覇家裁令和5年2月28日審判を追記しました。