被相続人に借金があることが心配で限定承認した事例
事案の概要
被相続人の妻と子から、被相続人とは長年にわたり音信不通であったため、借金が出てくると困るので限定承認したいとの依頼がありました。
相続人全員の代理人として家庭裁判所に限定承認の申述を行いました。そして、限定承認の官報での公告などの手続を行い、知れたる債権者には弁済し、残余財産は相続人に交付して限定承認の手続を終了しました。
コメント
被相続人が主債務者であるのなら支払いが止まると請求書等により負債が判明することが多いと思われますが、保証債務の場合には主債務者が支払いを続けている限り顕在化しません。本件では万一のことを考えて限定承認を行ったものです。