遺留分減殺請求訴訟を提起し価額弁償で解決した事例
事案の概要
夫が死亡し、相続人として妻と先妻との間の子がいるところ、亡夫は自宅を先妻との子に相続させる旨の遺言を残していました。そこで、妻から遺留分減殺請求の依頼がありました。
遺留分減殺請求の内容証明郵便を送付し、相手方が不動産を処分することを止めるため処分禁止の仮処分を行ったうえで、遺留分減殺請求訴訟を提起しました。そして、相手方が当方に価額弁償金を支払うことを命じる判決により決着がつきました。
コメント
判決により価額弁償を受けることで解決した事案です。