子がいない高齢の方の遺言執行者となった事例

事案の概要

高齢の方から、自分には夫も子もおらず、遺産を渡すべき相続人もいないので、自分が死亡した後はお世話になった方に遺産を渡したいとの依頼がありました。

第三者に遺贈する旨の公正証書遺言を作成し、亡くなられた後、当事務所が遺言執行者として遺言執行を行いました。

コメント

死後の事務を行ってくれる人がいない場合、遺言を作成したり、任意後見制度を利用するなどして自分の死後に備える必要があります。

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