自筆証書遺言により内縁の妻が不動産を取得した事例
事案の概要
内縁の夫が、自宅の土地・建物を自分にくれる旨の自筆証書遺言があり、司法書士に依頼したものの、他の相続人から印鑑をもらうことができなく進展しないという状況で、当事務所に遺言執行の依頼がありました。
当該自筆証書遺言につき検認の手続を行ったうえで、遺言執行者選任の申立てを行って依頼者を遺言執行者に選任してもらい、無事、土地・建物を依頼者名義に所有権移転登記をすることができました。
コメント
遺言執行者が選任されれば所有権移転登記ができることを知っていれば解決できた事案です。