亡父の遺産分割につき寄与分を前提とする調停が成立した事例
事案の概要
父が死亡し、子ら数名が相続人となったところ、他の兄弟から遺産分割調停が申し立てられたため当事務所に依頼がありました。
当方から父の介護を行ってきたことを理由として寄与分の主張をし、当方が代償金を支払うことで不動産を取得する旨の調停が成立しました。
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本件は亡父が公正証書遺言を作成する直前に死亡された事案であり、遺言の作成が間に合っておれば、このような紛争にならなかった可能性もあります。
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父が死亡し、子ら数名が相続人となったところ、他の兄弟から遺産分割調停が申し立てられたため当事務所に依頼がありました。
当方から父の介護を行ってきたことを理由として寄与分の主張をし、当方が代償金を支払うことで不動産を取得する旨の調停が成立しました。
本件は亡父が公正証書遺言を作成する直前に死亡された事案であり、遺言の作成が間に合っておれば、このような紛争にならなかった可能性もあります。