亡父の不動産を換価分割した事例
事案の概要
父が死亡し、母と子らが相続人となったところ、遺産分割協議ができないとの相談がありました。
相手方から遺産分割調停の申立てがあり、不動産を売却して代金を分配することになりました。依頼者の方は同不動産で商売をしていたため、退去による補償金を上乗せして分配を受けることができました。
コメント
遺産の不動産で事業を行っている場合、代償金を支払う資力がなければ、同不動産から退去せざるを得ませんので、事前の準備が重要です。
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父が死亡し、母と子らが相続人となったところ、遺産分割協議ができないとの相談がありました。
相手方から遺産分割調停の申立てがあり、不動産を売却して代金を分配することになりました。依頼者の方は同不動産で商売をしていたため、退去による補償金を上乗せして分配を受けることができました。
遺産の不動産で事業を行っている場合、代償金を支払う資力がなければ、同不動産から退去せざるを得ませんので、事前の準備が重要です。