未成年者の特別代理人選任の事例
事案の概要
夫が死亡し、妻である依頼者と未成年の子2人が相続人でした。遺産分割協議のため子の特別代理人選任の手続を行政書士に依頼したものの、1年近く経っても手続が進まないとの理由で当事務所に依頼がありました。
依頼者の祖父母に特別代理人に選任してもらうとの審判をもらい、無事、遺産分割協議ができました。
コメント
行政書士による手続が止まっていた事案です。
初回のご相談は 1 時間まで無料
御予約受付:0120-967-330(平日 午前9:30 ~ 12 時、午後1時~ 5:30)
フリーダイヤルで繋がらない場合は 06-6226-5535まで
夫が死亡し、妻である依頼者と未成年の子2人が相続人でした。遺産分割協議のため子の特別代理人選任の手続を行政書士に依頼したものの、1年近く経っても手続が進まないとの理由で当事務所に依頼がありました。
依頼者の祖父母に特別代理人に選任してもらうとの審判をもらい、無事、遺産分割協議ができました。
行政書士による手続が止まっていた事案です。