内縁の妻と共済金の受給権者につき争った事例
事案の概要
①被相続人である夫が加入していた共済の死亡共済金の受給権者が妻である依頼者か内縁の妻である相手方か、②内縁の妻の子との間の遺産分割につき、争いとなり、調停における話し合いの結果、全体の解決ができました。
コメント
共済金の受給権者が戸籍上の妻か内縁の妻かについては、夫と戸籍上の妻との夫婦関係が完全に形骸化しているか否かなどによって結論が異なりますので、十分な立証が必要です。
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①被相続人である夫が加入していた共済の死亡共済金の受給権者が妻である依頼者か内縁の妻である相手方か、②内縁の妻の子との間の遺産分割につき、争いとなり、調停における話し合いの結果、全体の解決ができました。
共済金の受給権者が戸籍上の妻か内縁の妻かについては、夫と戸籍上の妻との夫婦関係が完全に形骸化しているか否かなどによって結論が異なりますので、十分な立証が必要です。