生前の預金引出金が不当利得もしくは特別受益と認定された事例
事案の概要
親が死亡し、長男に多くの財産を相続させる旨の公正証書遺言が残されており、そのうえ、親の生前、長男が親の預金から多額の金員を引き出していたことが判明していました。 家事調停を申し立てましたが、長男は調停には一切応じないとの対応でした。そこで、遺留分減殺請求とともに、長男が無断で引き出した金員については不当利得返還請求を行う訴訟を提起しました。 訴訟において、長男は、全て親の同意があった旨の弁解をしましたが、判決では、長男の不当利得金として約2000万円、贈与(特別受益)として約3000万円を認定し、遺留分減殺請求とともに不当利得返還請求が認められました。
コメント
生前の預金引出については、「親に渡した」とか「全く知らない」等と、使途について一切の説明を拒否することがあります。本件も同様であり、その当時の親の介護記録を取り寄せるなどして、親には意思能力がなかったことを立証し、無事、勝訴判決を得ることができました。