他の相続人に裁判上の相続放棄をしてもらった事例
事案の概要
親戚の相続と父の相続が二重に発生している案件で、他の相続人に父の財産は全て相続させるかわりに、親戚の相続については相続放棄してもらいたいとの依頼がありました。 親戚が亡くなった日から3ヶ月経過するまで僅かの期間しかない時点でのご相談でしたが、急きょ、亡親戚の相続放棄申述書と亡父の遺産分割協議書を作成し、依頼者にお渡ししたところ、無事、他の相続人に了解いただきました。
コメント
相続放棄の期限が迫っている時期でのご相談であり、本件では何とか解決しましたが、もう少し早い段階でご相談いただければと思った案件でした。