遠縁の親戚に相続放棄を促した事例

事案の概要

 多額の債務を負っていた夫が死亡した後、妻である依頼者と子が相続放棄した後、夫の甥や姪が相続人となるが、付き合いが全くなく、連絡さえ取れないとの相談を受けました。 当事務所から後順位の相続人の方に連絡をとり、事情を説明のうえ、当事務所がこれらの方の代理人となって家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、無事、受理されました。

 

コメント

 配偶者や子らが相続放棄をすると、被相続人の親や兄弟姉妹が、兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥、姪までが相続人になってしまい、迷惑をかけてしまいます。このようなケースでお困りの方はご相談いただければと思います。

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